侵害予防調査
新製品が第三者保有の特許権を侵害する可能性を調査するサービスです。新製品の販売予定国で成立済みの特許権を検索します。クリアランス調査、FTO(freedom to operate)調査、権利侵害調査などと呼ばれることもあります。
こんなお悩みありませんか?
- 近日販売開始する新製品が他社特許を侵害するおそれが無いことを確認しておきたい。
AIRIの侵害予防調査サービスで解決します
サービス内容
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ご依頼
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調査
調査対象製品および販売予定国をご連絡ください。お客様とご相談のうえ、調査対象製品を構成する技術的特徴(成分、構造、製造方法など)を特定のうえ、調査対象製品の販売予定国で成立済みの特許権(特許文献)を検索します。
調査対象製品の属する分野の特許審査に精通した特許庁審査官経験者(以下、特許庁OB)と当該分野の特許調査に精通した調査員が専門チームを構成して侵害予防調査を担当します。
調査員は特許分類とテキストを組み合わせた様々な検索式を立て、調査対象製品を構成する技術的特徴が「特許請求の範囲」に記載されている特許文献を幅広く検索します。特許権は基本的に出願から20年で権利満了しますので、検索遡及期間を20年として存続特許権を検索します。(検索遡及期間を定めず存続期間満了の特許権も含めて検索することもできます。)
専門チームは、発見した第三者の特許権と調査対象製品を構成する技術的特徴を対比し「調査対象製品は特許権侵害には当たらない」「調査対象製品は特許権侵害には当たらないが設計変更の際には注意が必要」「調査対象製品は特許権侵害のおそれがある」といった判断を行います。
調査結果(検索式、使用した特許分類、スクリーニング件数、発見した特許権、発見した第三者の特許権と調査対象製品を構成する技術的特徴の対比、特許権侵害可能性の有無)は侵害予防調査報告書としてご報告します。調査途中での中間報告、報告書提出後のヒアリング等もご要望に合わせ柔軟に対応できます。
侵害予防調査は実績のあるAIRIにお任せください
AIRIは、様々な技術バックグラウンドを有する300名超の調査員、25名の特許庁OBが在籍している特許調査のプロフェッショナル集団です。製品の技術的特徴を適切に捉えたうえで、侵害となる可能性のある特許権を幅広く調査する経験とノウハウを有しています。
特許権侵害の判断は、調査対象製品の技術的特徴が発見した特許権の「特許請求の範囲」に記載された構成を有するかどうかに基づきますが、均等論の考え方もふまえ判断が難解な場合も少なくありません。特許法に熟知し特許審判官のキャリアも有する特許庁OBが責任をもって監修します。
納期&料金
こちらの料金&納期一覧をご覧ください。
特許分類:特許の技術内容に従い付与された分類です。日本の特許分類(FI、Fターム)、国際特許分類(IPC)、共通特許分類(CPC)が相当します。