1. HOME
  2. コラム
  3. 知財レポート
  4. パチンコの特許

COLUMN

コラム

知財レポート

パチンコの特許

目次
1.はじめに
2.パチンコの特許
3.パチンコの特許の内容
4.パチンコ特許の出願例
5.さいごに

1.はじめに

アミューズメント分野の特許は、特許分類上主にA63に分類されます。
大きく分類すると下記のようなジャンルがあります。

・パチンコ
・スロット
・電子ゲーム機
・スポーツ
・玩具、遊具
・事務用品

2.パチンコの特許

出願件数は2009年までは年間5,000件程度で推移していましたが、2010年以降から出願件数が増加し、2016年以降は年間10,000件程度で推移しています。

パチンコ、パチスロ業界は、パテントプール制度を取り入れており、団体に加入しているメーカーが保有する特許をお互いにライセンス料なしに使用できる仕組みになっています。
各メーカーは遊技機を1台販売するごとにパテントプール団体に実施料を払い、集まった実施料をパテントプール団体から特許の取得数や特許使用数といった特許にかかわる数字に基づいて各メーカーに許諾料として分配する業界運用がなされています。
そのためパチンコ、スロットメーカーは特許権を多く取得するほど多くの許諾料を得られるため、他の分野と比べて特許出願件数が多くなる傾向があります。

3.パチンコの特許の内容

パチンコ、スロットには遊技機規則といった風営法による法律が定められており、各遊技機メーカーは遊技機規則で定められた範囲内にスペックが収まるように遊技機を開発しています。
パチンコの特許出願はパチンコ店の実機に搭載されているものが出願されます。
その内容は「遊技性」、「演出系」、「構造物」、「システム系」といった4ジャンルに大別されます。

4.パチンコの特許の出願例

例1.「演出系」リーチ演出時の図柄に関する出願
 特願2020-070940(出願人:株式会社サンセイアールアンドディ)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
 遊技者に有利な有利遊技状態になることがある遊技機において、
 画像を表⽰可能な表⽰部を含む演出⼿段を⽤いて演出を実⾏可能な演出制御⼿段を備え

 前記演出制御⼿段は、前記表⽰部において、演出図柄を変動表⽰させた後に、前記有利
遊技状態になるか否かを⽰唆する態様で確定的に停⽌表⽰させる変動演出を実⾏可能であ
り、
 前記変動演出において前記演出図柄が確定的に停⽌表⽰する前の前記演出図柄の表⽰態
様として、通常表⽰態様から、前記通常表⽰態様よりも前記有利遊技状態になる可能性が
⾼いことを⽰唆する特別表⽰態様に発展することがあり、
 前記特別表⽰態様には、⽰唆する前記有利遊技状態になる可能性が相互に異なる第1特
別表⽰態様、第2特別表⽰態様、および第3特別表⽰態様があり、
 前記第1特別表⽰態様と前記第2特別表⽰態様と前記第3特別表⽰態様とで、表⽰態様
が相互に異なることを特徴とする遊技機。

(解説)
演出用の装飾図柄が停止表示されるまでの間で大当たり期待度に応じたリーチ演出が行われており、リーチ演出の種類に応じて装飾図柄の大きさや形状が異なっています。
請求項内の第1特別表⽰態様、第2特別表⽰態様、第3特別表⽰態様はそれぞれのリーチ演出中の装飾図柄の大きさや形状が異なっていることを限定しています。

例2.「演出系」差玉数が規定値に達すると遊技停止状態に移行することを装飾図柄で報知する演出の出願
特願2022-007525(出願人:株式会社サンセイアールアンドディ)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
 始動条件が成立したことに基づいて遊技情報を取得する遊技情報取得手段と、
 前記遊技情報に基づいて大当たりを付与するか否かを判断する特典付与判断手段と、
 前記大当たりを付与すると判定された場合に、大当たりの種類に応じた数の遊技媒体を
遊技者に獲得させる大当たり遊技を実行する大当たり遊技実行手段と、
 遊技者に視認可能な位置に設置された表示装置において図柄の変動表示を行うとともに
、所定の変動時間が経過した後に図柄を停止表示させ、停止表示された図柄によって前記
特典付与判断手段による判定結果を遊技者に報知する図柄表示手段と、
 遊技者に付与される遊技媒体に基づく特定計測数を計測する計測手段と、
 前記特定計測数が設定された基準値に到達したことを契機として遊技機での遊技を行う
ことができない遊技不能状態に移行させる遊技不能状態移行手段と、を有し、
 前記図柄表示手段は、前記特定計測数が前記基準値に到達する為の条件を満たす大当た
りを付与する判定結果を報知する場合に、前記特定計測数が前記基準値に到達する為の条
件を満たさない大当たりを付与する判定結果を報知する場合と異なる図柄を停止表示させ
ることを特徴とする遊技機。

(解説)
差玉数が規定値に達すると遊技不能状態に移行する(コンプリート機能)。
今回の変動で大当たりに当選すると大当たり中に差玉数が規定値を超えるかを判断し、大当たり中に規定値を超える場合は、今回の変動の大当たり図柄を通常の図柄と異なる図柄にし、大当たり後に遊技不能になることを報知しています。
請求項内の異なる図柄を停止表示は図中の「ED」図柄を限定しています。

例3.「構造物」糸状部材を使用した不正対策の出願  
特願2019-132165(出願人:豊丸産業株式会社)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
 遊技盤の前面に遊技球が流下可能な遊技領域が設けられているとともに、前記遊技領域
の前方が前扉により覆われている一方、
 前記前扉の前面側に遊技球を貯留する貯留手段が、前記前扉の後面側に遊技球を前記遊
技領域へ向けて発射するための発射手段が夫々設けられた遊技機であって、
 前記発射手段から発射された遊技球を前記遊技領域へ導く発射通路に、前記遊技領域ま
で到達しなかった遊技球を前記貯留手段へ回収するための回収口が設けられているととも
に、前記前扉における前記貯留手段内となる箇所に、前記前扉を前後方向で貫通する返却
口が設けられ、さらに前記前扉の後面側に、前記回収口から前記返却口にかけて遊技球が
通過可能な回収路が設けられており、
 前記回収路に、遊技球に付着された糸状部材を、前記糸状部材と自身との摩擦により切
断する糸切り手段が設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項2】
 前記回収路が、前記回収口から左側へ向かって下降傾斜する第1通路部と、前記第1通
路部の後側を右側へ向かって下降傾斜する第3通路部と、前記第1通路部の下流端と前記
第3通路部の上流端とを連通させる第2通路部とを備えており、
 前記糸切り手段が、前記第1通路部と前記第3通路部とを前後で仕切る仕切壁に、前記
第3通路部の上方へ糸切り部を突出させた状態で設けられていることを特徴とする請求項
1に記載の遊技機。

(解説)
糸や線材等の糸状部材を遊技球に取り付けて遊技球を遊技領域内に発射し、遊技領域内で遊技球を取り付けた糸状部材を操ることで球詰まりを生じさせたり、始動入賞口や電チュウ等へ不正に入賞させたりといった不正行為を防止する方法として、通路内に摩擦により糸状部材を切断する手段を設けています。
請求項内の糸状部材と自身との摩擦により切断する糸切り手段が図中の糸状部材が擦れる部分を限定しています。

例4.「遊技性」大当たり後の時短300回消化中にC時短に当選すると、当選したC時短に対応する時短回数20回に残りの時短回数が書き換えられる(時短回数が減る)出願。
特願2021-064263(出願人:株式会社ニューギン)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
遊技球を発射可能であり、第一始動口または第二始動口への遊技球の入賞に基づいて図
柄変動を実行可能であり、図柄変動の開始に伴って大当りに当選するか否かの判定を少な
くとも含む当否判定を実行するとともに特別図柄を変動表示させ、図柄変動の終了時に前
記特別図柄を停止表示させ、前記当否判定の結果に基づいて大当り遊技が生起されるとき
には、当該当否判定が実行された図柄変動の終了後に大当り遊技を開始可能な遊技機であ
って、
 遊技の状態を管理する遊技状態管理手段を備え、
 前記遊技状態管理手段は、
  前記第二始動口への遊技球の入賞が容易である入賞容易状態を設定可能であり、
  前記入賞容易状態が設定されていない状態において、第一条件が充足されたことを契
機に、前記入賞容易状態を設定し、
 前記第一条件が充足されたことを契機に設定された前記入賞容易状態は、当該入賞容易
状態において実行された図柄変動の回数に基づいて終了可能であり、
 前記第一条件が充足されたことを契機に設定された前記入賞容易状態において、前記当
否判定の結果がハズレでありかつ前記特別図柄に特定図柄が停止表示される特定図柄変動
が実行されるときの少なくとも一部で、その後に当該入賞容易状態が継続し得る図柄変動
の回数が少なくなる、または当該入賞容易状態が終了する、
 ことを特徴とする遊技機。

(解説)
残り時短回数が165回の時に図柄bに当選し、図柄bは時短回数20回が付与されるため、時短の残り回数が165回から20回に切り替わっています。
請求項内のその後に当該入賞容易状態が継続し得る図柄変動の回数が少なくなる、を限定しています。

例5.「システム系」設定変更時に前扉枠が開放中と遊技機本体枠の開放中かを判定する出願
特願2017-141845(出願人:株式会社三洋物産)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
 遊技者の有利度に対応する複数段階の設定値の中から使用対象となる設定値を設定する
設定手段と、
 当該設定手段を有する制御手段への動作電力の供給が開始された場合に第1事象及び第
2事象を含む複数の事象が発生していることに基づいて、前記設定手段による前記使用対
象となる設定値の設定を行うことが可能な設定可能状況となるようにする状況発生手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

(解説)
設定変更を行う際に設定キーをONにするが、その際に前扉枠が開放中と遊技機本体枠の開放中かを判定することで不正に設定変更が行われていないかを判断する。
請求項内の第1事象及び第2事象を含む複数の事象が発生していることに基づいてを限定している。

例6.「構造物」可動演出役物の構造する出願
特願2012-240163(出願人:株式会社ソフィア)


【特許請求の範囲】
【請求項1】
 遊技領域に設けた始動口への遊技球の入賞に基づき表示装置で複数の識別情報を変動表
示する変動表示ゲームを実行し、該変動表示ゲームが特別結果となった場合に、遊技者に
有利な特別遊技状態を発生可能な遊技機において、
 前記表示装置の表示部の前方で所定の演出動作を行うことが可能な可動演出装置と、
 前記変動表示ゲームの進行に応じて前記可動演出装置の動作制御を行うことが可能な動
作制御手段と、を備え、
 前記可動演出装置は、
 前記表示部の側方に設定された待機領域と前記表示部の前方に設定された演出領域との
間で移動することで演出動作を行う第1可動演出部材と、
 前記第1可動演出部材に設けられて所定の演出動作を行うことが可能な第2可動演出部
材と、を備え、
 前記待機領域は、前記第1可動演出部材が配置された状態で前記第2可動演出部材が動
作不能な広さに設定され、
 前記演出領域は、前記第1可動演出部材が配置された状態で前記第2可動演出部材が動
作可能な広さに設定され、
 前記動作制御手段は、前記第1可動演出部材を前記待機領域から前記演出領域まで移動
させてから前記第2可動演出部材を動作させることを特徴とする遊技機。

(解説)
可動演出役物を待機位置から演出位置に移動させてから回転させて他の面を遊技者側に見せるように可動する。
請求項内の第1可動演出部材を前記待機領域から前記演出領域まで移動させてから前記第2可動演出部材を動作させるを限定している。

5.さいごに

AIRIは特許庁登録調査機関として、特許庁からの発注を受け、特許審査の際に必要な先行技術調査を行っている企業です。
年間20,000件超の先行技術調査を受託しており、調査対象となる出願は広範な技術分野にわたります。AIRIに所属する調査員は日々の調査業務において担当技術分野の技術トレンドに常に接しており、先行技術調査結果に基づいた特許性(新規性・進歩性)の判断や、日本特許庁以外の各国特許庁での審査経緯の分析も得意としております。
各種特許調査をはじめ、特許に関するご相談はお気軽にAIRIにお問い合わせください。

執筆者プロフィール
尾澤 育未
アミューズメント分野プロジェクトマネージャー
大学卒業後、液晶メーカーにて設計業務に携わる。その後、パチンコ、スロット好きが高じて、その知識や経験が生かせるアミューズメント分野の調査業務実施者に転身。
現在まで自ら約1,500件の特許調査を実施するとともに、検索指導者として年間約1,700件の特許調査の指導も行っている。

注意事項
◆株式会社AIRI(以下、当社)は本レポートを通じ有用な情報を利用者の方々にお届けするため万全を期していますが、情報の正確性、完全性、最新性などについて、いかなる保証もいたしません。また当社は本レポートを利用することにより生じたいかなる損害やトラブル等について一切の責任を負いません。本レポートは法的なアドバイスを提供することを意図しておりません。特許法等に関するご判断は弁理士等にご確認の上、行われるようお願いいたします。
◆本レポートの著作権は当社が保有します。転載・引用の際は出典を明記ください 。(例「出典:株式会社AIRI 知財レポート 〇〇〇〇年□月◇日記事」)その際、内容の改変を行うことはお断りします。

関連記事